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後遺障害における骨盤骨折
1 交通事故と骨盤骨折
交通事故により,骨盤を骨折してしまうという場合が少なくありません。例えば,道を歩いている際の交通事故により、腰部や臀部(おしり)を自動車やバイクに衝突されたという場合です。
また,自転車やバイクに乗っている際の交通事故により転倒し,その際、腰部や臀部を地面に打ち付けた場合です。こういった場合には,骨盤を骨折してしまうことが多くあります。
2 骨盤骨折と後遺障害
骨盤骨折を負った場合には、①股関節の可動域制限,②人工関節又は人工骨頭,③骨盤骨変形,④痛み,⑤正常分娩困難の5つが,後遺障害として認められます。
①股関節の可動域制限
骨盤骨折により、股関節の動く範囲が狭くなった場合は、後遺障害として8級7号,または10級11号,12級7号が認定されます。
・骨盤骨折により股関節の可動域がほとんど動かない場合
⇒8級7号
・股関節の可動域が、怪我をしなかった側と比較して、2分の1以下に制限されている場合
⇒10級11号
・股関節の可動域が、怪我をしていない側と比較して、4分の3以下に制限されている場合
⇒12級7号
②人工関節又は人工骨頭
骨盤骨折により,股関節部分に人工関節又は人工骨頭を入れた場合、8級7号または10級11号が認定されます。
・股関節の可動域が、怪我をしていない側と比較して、2分の1以下に制限された場合
⇒8級7号
・人工関節又は人工骨頭を入れた場合で、可動域制限の程度が8級7号に該当しないとき
⇒10級11号
③骨盤骨変形
骨折部分が変形して癒合したときは、12級5号が認定されます。
ただし、その変形が、裸体になったときに明らかに分かる程度であることが必要となります。
④痛みについて
以上のような後遺障害がなくとも,痛みが残存じている場合には、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
⑤正常分娩困難
女性が、骨盤骨折により産道が狭まり正常分娩が困難な場合は、11級10号が認定されます。