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後遺障害における大腿骨骨折
1 交通事故と大腿骨骨折
交通事故により、大腿骨を骨折してしまうという場合が少なくありません。例えば,バイクに乗っている場合,身体が外に露出しているので,交通事故により,大腿部に車の衝突を受けてしまうことがあります。このような場合には、大腿骨を骨折してしまうことが大変多いです。
また,大腿部への直接の衝突はなくとも,衝突の衝撃で空中に放り出され、膝を地面に打ちつけて転倒したときに,大腿骨を骨折してしまうということもあります。
2 大腿骨骨折と後遺障害
大腿骨の骨折は,大きく分けると以下のようなものになります。
・「大腿骨骨頸部骨折」=股関節内の大腿骨の骨折
・「大腿骨転子部骨折」=股関節より少し下の部分の大腿骨の骨折
・「大腿骨骨幹部骨折」=大腿骨の中央部分(太もも部分)の骨折
大腿骨骨折の場合の後遺障害等級は,骨折部位ごとに区分して以下のようになります。
(1)「骨頸部」の骨折
① 股関節の可動域制限について
人工骨頭置換術をした場合、10級11号が認定されます。
また、人工骨頭置換術をした後にさらに関節の動きが2分の1未満に制限された場合は、8級7号が認定されます。人工骨頭置換術をしなかった場合も、骨折の予後が悪く関節に制限がのこった場合は、可動域制限の程度に応じて12級7号、10級10号、8級7号が認定されます。
② 脚の短縮について
骨が短縮してくっつき、足が短くなってしまった場合は5㎝以上短縮で8級5号、3㎝以上短縮で10級7号、1㎝以上短縮で13級8号が認定されます。
③ 痛みについて
可動領域制限や脚の短縮がみられなくとも,痛みが残ってしまった場合は、12級13号、14級9号が認定される可能性があります。
(2)大腿骨転子部、骨幹部骨折の後遺障害等級
① 骨の変形について
骨折箇所が外からみて、曲がっていることがわかる(15度以上曲がってくっついた)場合は12級8号(長管骨の変形)が認定されます。
② 偽関節について
骨折箇所がくっつかなかった場合(=偽関節が残った場合)7級10号または8級9号の可能性があります。
③ 脚の短縮について
骨が短縮してくっつき、足が短くなってしまった場合は5㎝以上短縮で8級5号、3㎝以上短縮で10級7号、1㎝以上短縮で13級8号が認定されます。
④ 痛みについて
骨の変形や偽関節の残存,脚の短縮がみられなくとも,痛みが残ってしまった場合には、12級13号、14級9号が認定される可能性があります。