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自転車での交通事故について 弁護士 林 裕介
1 自転車での交通事故の特徴
近年,自転車乗用中の交通事故件数は、総数では減少していますが、交通事故全体における割合は増加傾向にあります。このため,自転車に関する交通事故の特徴を,以下でご紹介したいと思います。
2 自転車事故の特徴①(怪我が重症化しやすい)
自転車に乗っている際の交通事故は,特に事故の相手が乗用車やバイクの場合,相手の車両からの衝撃がすさまじいため,自転車の運転者は,その衝撃により骨折などの重い怪我を負うといったことが少なくありません。そして,この骨折が原因となり,関節に可動領域制限(関節の曲がる角度が通常より制限される)という後遺障害が残ってしまうこともあります。
また,バイクと異なり,自転車に乗られる方は,ヘルメットを被っている方がまだ少ないため,事故の際に,頭部を強打してしまうといったことも少なくありません。この事故により,脳に障害を負ったり(高次脳機能障害等)や脊髄損傷,遷延性意識障害といった後遺障害が残ってしまうことがあります。
3 自転車事故の特徴②(保険関係)
自転車運転中の事故に対応した保険に入られる方は,まだまだ少数です。このため,事故の相手(加害者)が自転車の場合,相手方が自転車事故の保険に入っていないということが数多く存在します。この際に,適切な治療や損害の補償を受けるためには,自身が加入する保険の中で利用できる保険がないかどうか,確認するということが非常に重要です。
まず,被害者の方自身やそのご家族が乗用車やバイクを所有していれば,当該車両の任意保険により,被害者自身の傷害の治療費の補償や弁護士費用の補償がなされる場合があります。また,自動車の損害賠償保険でなくとも,交通事故以外の場合も含めた怪我に対して保険金が出る「人身傷害保険」に加入している場合もあります。
このように,相手方(加害者)が自転車であると,加害者の保険による対応が受けられない場合がありますが,そのようなときこそ,自身の加入する保険を確認してみる必要があります。
4 自転車事故の特徴③(交渉)
事故の相手方が自転車であり,仮にその加害者が自転車運転中の事故に対しても対応可能な保険に入っていたとしても,自動車損害保険と異なり,その保険会社は,示談の代行まで行わないことがほとんどです。そうすると,被害者は,加害者と,賠償について,直接交渉しなければなりません。事故により怪我を負いながら,加害者と直接の交渉をすることは,大変な苦労です。また,一体いかなる金額の賠償が適切であるかも,なかなか被害者としては,計りかねるところがあるのが通常です。
このように,自転車事故の場合,加害者との交渉の際にも困難が生ずることが少なくありません。
5 まとめ
以上のように,自転車に関する交通事故の場合,重傷を負ってしまうことが少なくありません。そうした中,適切な慰謝料や休業損害等の賠償を受けるためには,事故直後か,もしくは治療中でもできる限り早い段階で,弁護士によるアドバイスをお受けになられることをお勧めします。なぜなら,適切な慰謝料や休業損害の賠償を受けるために,治療中から準備しておくべき資料(証拠)があるからです。
また,後遺障害の認定請求等を取得するためには,やはり,後遺障害として残ってしまうおそれも見越したうえで,事故直後から適切な措置を取って行くことが必要です。
また,適切な治療や賠償を受けるために,自身の加入する保険の中で,その交通事故の際に利用できるものがないか,適切に選び出していくことも必要です。こうした,お手伝いだけでも,弁護士が率先して行うことができます。
さらに,弁護士は,裁判ばかりを業務をしているわけでなく,数としては交渉の数が圧倒的に多いといえます。このため,加害者との交渉というそれだけで負担となるものについて,弁護士は,適切な賠償金額による示談を締結するお手伝いをすることができます。
このように,自転車に関する事故は,乗用車の事故とは異なる特徴がありますので,以上のような注意が必要なのです。