病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
事故発生から相談までのきっかけ
Eさんは、バイクに乗っているとき乗用車にひっかけられて転倒、大けがをしました。傷病名は、右脛骨高原骨折(右足のすねの上端部の骨折)、左橈骨遠位端骨折(左手首の骨折)。
特に、右脛骨の状態は重く、入院は100日に及び、手術も三回行われました。長期にわたって膝から下をギブスで固定されていたEさんは、右足首が動かなくなってしまいました。事故後半年たっても、正座することはおろか、歩行にも困難を感じる状態でした。いわゆる、関節拘縮といわれる状態です。
しかし、手術後、膝に違和感があり、そのことはカルテに記載がありましたが、足首に関しては、リハビリの記録にも記載がありませんでした。右膝はリハビリの結果、可動域が広くなり、後遺症は認められない状態になりました。ただ、後遺症が残ったのは、足首でした。
当事務所の対応
当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。
当事務所の湯山弁護士が担当しEさんと病院に同行しました。まず、リハビリの担当者に会い、足首の可動域をしっかり測ってもらいました。右足首の背屈の角度は0度、底屈の角度は35度までしか曲がりませんでした。それを後遺症診断書に書いてもらいました。
さらに、整形外科の医師にも面談しました。足首が動かないのは事故由来である旨の診断書を書いて欲しいとお願いしたのです。すると、医師は、右足関節拘縮は、右脛骨高原骨折の受傷によるという内容に診断書を書いてくれました。
当事務所が関与した結果
上記の後遺症診断書と、この診断書を一緒に、損害保険料率算出機構に提出し、後遺症認定請求をしたところ、12級の認定が取れ、総額で約900万円の保険金が受け取れました。病院同行は、本当に重要だと思います。