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- 任意保険会社から被害者側の過失の方が大きいからと休業損害等の支払を拒絶されたため、症状固定後被害者請求し、後遺障害7級の認定を受け、1,051万円を受領することが出来た事例
症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
事故の態様
左折加害者自動車と対向右折被害原動機付自転車が接触。
被害原付自転車と被害者が路上に転倒し、被害者が左腎臓損傷の傷害を負い、左腎臓を摘出した。
後遺障害
7級5号「胸腹部の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当。
加害者から被害者の過失割合が60%だから、過払額を返還するようにとの請求に対し、事故状況の検討の結果から、被害者の過失割合が45%を超えることがないことで対抗し、最終的に被害者が加害者に請求することはないし、加害者も被害者に過払請求しないことで示談解決。
お客様からいただいた感謝のお手紙
先生、書類受け取りました。
長い間大変お世話に成りました。
初めて事務所に伺った時も気持よく(いいよー)と
言って下さってから長い月日が過ぎて行きました。
やっと解決することができ、先生には御苦労を掛けました。
私は病院に通う日々がずっと続き、少し疲れました。
先生に御挨拶がしたい、お礼が言いたい、、
もう少し普通に歩けるようになったら連絡します。
会って下さいね。
先生もお体大切にお過ごし下さい。
お世話に成り、有りがとう御座居ました。
平成26年9月3日