川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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Q&A

1)むちうちで等級が上がることがあるって本当?

むちうちは、外傷が見えない病状になります。そのため、適切な後遺障害の等級認定がされない場合もあります。
このような場合においては、弁護士にご依頼をして頂き、異議申し立てをすることで等級認定が認められる場合があります。非該当となったケースで、12級、14級と認定されるケースや14級が12級と認定される場合もございます。

もし、現在の等級認定に不満をお持ちの方は、一度当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

2)症状固定って何?

後遺障害を負った場合、必ず “症状固定” という言葉を耳にするようになります。
症状固定とは、交通事故で負った怪我の治療を続けたとしても、その後に大幅な改善が見込めなくなった状態のことを指します。

一般的には、①現在治療を継続しても、短期的に改善が得られないと判断される場合、治療を継続しても、悪くなる可能性がないと考えられる状況を言います。
多くの場合、受傷後6か月を経過して、治療効果が得られない場合には、その時点で残っている症状を後遺症害と判断することがあります。

後遺障害の認定は症状固定後になりますので、症状固定になるまで賠償額は確定しません。症状固定のタイミングによっても後遺障害の等級が変わることがありますので、後遺障害に精通した専門家にご相談されることをお勧め致します。症状固定のタイミングは、非常に重要な問題です。

3)保険金の請求に時効があるって本当?

保険金請求権には実は時効があり、自賠責保険、任意保険ともに時効は3年になります。(ただし、自賠責保険は平成22年3月31日以前の事故については2年。任意保険は平成22年3月31日以前の契約については2年になります。)

もし、時効を過ぎてから保険金請求をされたとしても、支払いをうけられませんので、時効に十分に注意しましょう。

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