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過失相殺とは?
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専門的な話し合いは、専門家に任せましょう!
交通事故においては、交通事故の加害者だけに全てが原因があるという判断ではなく、被害者の側にも過失があったとして、被害者の過失と加害者との過失を打ち消しあう過失相殺という考え方があります。
例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っていて、直進してきた自動車と衝突し交通事故が発生した場合、歩行者の過失割合は30%になります。
過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張が正しいわけではありません。
過失相殺の割合によって、被害賠償金額が大きく異なる場合もございます。
また、保険会社の提示する過失割合がどうしても納得できないという被害者のかたもいらっしゃると思います。
過失を考える場合、様々な点が考慮されます。
被害者の年齢、事故が生じた時間帯が夜間であったか、幹線道路であったか、また、事故があった地域が、住宅街であったか、商店街であったか・・・
さまざまな要素を考慮して過失の割合が決定されます。
当事務所では、被害者の立場で、正しい過失割合を計算し、適切な損害賠償を受け取ることができるようにサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。