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足(股~足指)の後遺障害について
交通事故によって怪我を負い、足(股~足指)に、後遺障害を負ってしまうこともあります。足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。
①股~足の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2)機能障害
等級 | 認定基準 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)変形障害
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
4)短縮障害
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
②足指の後遺障害の認定基準について
1)欠損障害
等級 | 認定基準 |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号
|
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
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2)機能障害
等級 | 認定基準 |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
1 「下肢の用を全廃したもの」とは,3大関節(股関節,ひざ関節及び足関節)の全てが強直(完全に動かなくなるか,それに近い状態)となることです。
2 「関節の用を廃したもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直(完全に動かなくなるか,それに近い状態)したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
3 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,上記「関節の用を廃したもの」③以外のもの
4 「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。