川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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上肢(肩、腕)の後遺障害

交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多いため、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方が少なくありません。肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。

上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

上肢の後遺障害の認定基準

①上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号  1上肢を手関節以上で失ったもの

②上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害には、機能障害(上表②の10級10号,12級6号等)があります。この機能障害とは,関節が動く領域(可動域)に制限のある状態をいいます。例えば,肩関節の障害で腕が肩より上に上がらない状態であれば,肩関節に機能障害があることになります。

この可動域の測定については,十分に注意をしなければなりません。可動域に制限があるかどうかは,医師に測定をしてもらいますが,医師によっては、可動域の測定を行った事がないという医師や作業療法士もいます。

そうすると、間違った測定をされてしまい,可動域の制限が認定基準を満たしていたにもかかわらず,可動域制限が実際より小さく測定され,その結果,等級認定が得られないということにもなりかねません。

そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などの上肢にこのような可動域制限の症状がある場合、その症状は後遺障害である可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

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