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上肢(肩、腕)の後遺障害
交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多いため、肩や腕に後遺障害を負われてしまう方が少なくありません。肩や腕は上肢(鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨)の5つの骨で構成されていますが、骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の稼動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
上肢の後遺障害の認定基準
①上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
②上肢の機能障害
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③変形障害
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害には、機能障害(上表②の10級10号,12級6号等)があります。この機能障害とは,関節が動く領域(可動域)に制限のある状態をいいます。例えば,肩関節の障害で腕が肩より上に上がらない状態であれば,肩関節に機能障害があることになります。
この可動域の測定については,十分に注意をしなければなりません。可動域に制限があるかどうかは,医師に測定をしてもらいますが,医師によっては、可動域の測定を行った事がないという医師や作業療法士もいます。
そうすると、間違った測定をされてしまい,可動域の制限が認定基準を満たしていたにもかかわらず,可動域制限が実際より小さく測定され,その結果,等級認定が得られないということにもなりかねません。
そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、可動域の測定について正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。
交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などの上肢にこのような可動域制限の症状がある場合、その症状は後遺障害である可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。