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耳の後遺障害について
耳の後遺障害の症状
耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。
耳の後遺障害の認定基準
①聴力障害
1)両耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
4 級 3 号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6 級 3 号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6 級 4 号 | 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7 級 2 号 | 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7 級 3 号 | 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9 級 8号 | 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10 級 5 号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
11 級 5 号 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
2)片耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
9 級 9 号 | 1 耳の聴力を全く失ったもの |
10 級 6 号 | 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11 級 6 号 | 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14 級 3 号 | 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
②欠損障害
等級 | 認定基準 |
12 級 4 号 | 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
③耳鳴・耳漏
等級 | 認定基準 |
12 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
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14 級相当 |
30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの
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耳の後遺障害の留意点
耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。
そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。
難聴に関する検査
難聴に関する検査についてですが、オージオメーターによる純音聴力検査を、3回実施してもらって下さい。3回の検査は、それぞれ7日間程度空けて実施して下さい。3回検査をすることで、再現性をチェックします。そして,後遺障害等級は,2回目と3回目の平均で認定されます。2回目と3回目の検査の測定値が10dB以上差がある場合は,さらに聴力検査を行い,2回目以降の検査でその差がもっとも小さい(10dB未満)ものの平均により認定される。
音は聞こえるが言葉として認識できないという症状がある場合は、スピーチオージオメータによる語音聴力検査を、純音聴力検査と同様に7日間隔で実施してもらって下さい。語音聴取閾値検査と語音弁別検査という2種類の検査を行います。
これらオージオメーターによる純音聴力検査とスピーチオージオメータによる語音聴力検査は,被験者が恣意的な反応をすることが可能なので,それを客観的に裏付けるために,ABR(聴性脳幹反応)及びSR(あぶみ骨筋反射)というテストをしていただくことが,より検査結果の精度を高めます。ABRは「ABR」という装置を使います。SRは「インピーダンスオージオメトリ」という装置を使います。この2種類の検査を,前述した純音聴力検査と語音聴力検査を3回行う際に,一緒に受けるようにすることをおすすめします。