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各部位の損傷による障害
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交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負うことがあります。これらの症状も後遺障害として認定される可能性は十分あります。
この場合の後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の3点です。
①関節の可動域制限
②動揺関節(※)
③固定装具の装着の有無
① 関節の可動域制限について
手首、足首、肩・・・交通事故による骨折、脱臼等により、動かせる範囲が限定される状況になることは、少なくありません。
この場合に、正確に可動域が計測される必要がありますが、計測が不正確なことが原因で、後遺障害と認められないケースがあります。
また、計測の経験が十分でない医師がいらっしゃることも事実です。
関節の可動域の計測も含めて慎重に進める必要があります。
② 動揺関節について
動揺関節とは、例えば、ひざは本来、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にもゆれる状態にある関節です。
しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、病状に詳しい専門家による診断が求められるようになります。
当事務所では、適切な後遺障害の認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金を受け取られることのご支援をさせていただいております。ぜひ、お気軽にご相談下さい。