- HOME
- 12級と14級の違い
12級と14級の違い
-
むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。
しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。ここで、「神経学的所見」という言葉の意味ですが、成人人体の「脳」や「神経」系を取り扱い領域とする部分の検査結果というニュアンスです。
交通事故の衝撃で、頸椎(主に首に衝撃)や腰椎(主に腰に衝撃)に衝撃を受けると、首や腰の骨の周囲にある神経が圧迫されるなどして、様々な異常が発生するケースが少なくありません。交通事故の衝撃で頸椎の神経が圧迫されるなどの状況になると、その神経が支配している筋肉の筋力が低下したり、筋肉が萎縮して左右(手や足の左右の大きさ)に違いが生じたり、その神経が支配している部分に痛みやしびれが生じるなど、なんらかの障害が発生することが少なくありません。
たとえば、頸椎のC5/6という場所(首のやや付け根部分の頸椎神経)の神経が交通事故の影響で圧迫等の状況にあると、肩の外側を支配する部分の筋肉である三角筋の筋力が低下するケースがあったり、ちからこぶの部分(ポパイがほうれん草をたべると膨らむ筋肉)である上腕二頭筋の筋力が低下するケースもあります。
また、頸椎の神経が交通事故の衝撃により圧迫等され神経の麻痺が続くと、筋肉は、委縮して上腕部や前腕部の周径が、左右により違う大きさになってしまうケースもあります。このような異常を検査した検査結果を神経学的所見といいます。
一方で、12級13号の場合は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
この時注意をしなければならないことが、MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということです。
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。(現在は、МRI、CT画像の撮影を専門に行う病院も多く開設されています。当事務所では、近隣の撮影を専門とする病院を紹介するケースも少なくありません)
12級13号と14級9号の違い
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の支払限度額 | 弁護士会基準での支払限度額 |
12級13号 |
・神経学的所見
・画像所見
|
224万円 | 290万円 |
14級9号 |
・神経学的所見
・自覚症状と一致
|
75万円 | 110万円 |
上記の表のように、慰謝料以外にも逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。