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むちうち(むち打ち)は軽く見ずに対応しましょう!
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むちうちは14級や12級の後遺障害として認定される可能性がある後遺障害です。しかし、専門の医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺症認定が行なわれない場合があります。
また、むちうちは放っておくと、大変な障害になってしまう場合があります。決してむちうちだからといって軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士・医師へ相談しましょう。
事例
Aさんは、自動車を停車中に後部から追突されて追突されました。
後遺症として12級の認定を受けた後、Aさんと保険会社との間で交渉されました。
保険会社は、金550万円程度の和解金額を提案してきましたが、保険会社の誠意を感じることが出来なかったため、当事務所にご相談にお見えになりました。
最終的には、保険会社との間では、ちょうど金1000万円での和解が成立しました。
むちうち症
むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れるものです。
むちうち症は病院での診断でも「そのうち治りますよ」や「大した問題ではないですよ」などと言われることも多く、後遺障害に該当しないと思われている方も多いのではないでしょうか?
確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症はこれまでにも後遺障害に該当するという判例がありますので、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。当事務所でも多くの被害者のかたが、頸椎捻挫で12級、14級の後遺症を獲得しています。
>特に、診察においては骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察がむちうち症の後遺症認定には必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査が行われません。むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めします。また、治療の早い段階から、ご自身の症状を正確に医師伝えることも非常に重要です。さらに、必要な検査が行われず、医師が気付かないケースもあります。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。
むちうち症の等級認定について
等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
12級13号 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |