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遷延性意識障害とは?
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遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、よく植物状態と呼ばれているものですが、日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義
① 自力移動ができない。
② 自力摂食ができない。
③ 屎尿失禁をしてしまう。
④ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤ 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥ 声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適切な等級を獲得し第1級が認定されると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
しかし、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、例えば高次CT画像、MRI画像、医師が診察し作成した後遺障害診断書など適切な資料を用意することが必要になります。
もしご家族で交通事故にお遭いになられ、遷延性意識障害者に該当する状況が発生しておりましたら、すぐに弁護士にご相談してください。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取ることができるように、全力でサポートいたします。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。