川崎 交通事故|川崎 交通事故被害者相談 川崎北合同法律事務所

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遷延性意識障害とは?

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、よく植物状態と呼ばれているものですが、日本脳神経外科学会によると、下記の6条件に当てはまる状態が3ヶ月以上継続して見られた場合を「遷延性意識障害者」と呼んでいます。

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遷延性意識障害の定義

① 自力移動ができない。

② 自力摂食ができない。

③ 屎尿失禁をしてしまう。

④ 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。

⑤ 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。

⑥ 声を出しても意味のある発語ができない。

常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適切な等級を獲得し第1級が認定されると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます

しかし、遷延性意識障害で適切な等級を得るためには、例えば高次CT画像、MRI画像、医師が診察し作成した後遺障害診断書など適切な資料を用意することが必要になります。

もしご家族で交通事故にお遭いになられ、遷延性意識障害者に該当する状況が発生しておりましたら、すぐに弁護士にご相談してください。

当事務所では、交通事故の被害者の方が、適切な賠償金を受け取ることができるように、全力でサポートいたします。遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所で解決してきた事例の一部をご紹介させて頂きます。

No 解決事例
1  11級後遺障害の事故 保険会社提示額540万円⇒1850万円で示談
2  12級後遺障害の事故 保険会社提示額550万円 → 1000万円で示談
3  バイクを運転していた所、交差点で急に右折をしてきたワンボックスカーと衝突した事故
4  異議意申し立てをすることで14級から12級に等級認定を高めることができた事例
5  停止中に後ろから乗用車に追突され、頚椎捻挫(むちうち)を患ってしまった方の事例
6  症状固定後に被害者請求し、後遺障害7級の認定。1,051万円を受領することが出来た事例
7  被害者が高校生で、治療費・交通費等は保険会社から受取り、慰謝料が問題となった事例
8  被害者様が主婦で,むち打ちにより後遺障害認定(14級)がされた事例
9  後遺障害認定(12級)を受けていたにもかかわらず,保険会社から少額の提示を受けていた被害者様の事例
10  12級後遺障害の事例 保険会社提示額370万円→850万円で示談
11  自営業60代の方 保険会社提示額60万円→270万円で示談
12  被害者(一家の支柱)が亡くなった事例 賠償額が1000万円の増額
13  病院同行を行うことで後遺症認定(12級)を獲得し、約900万円の保険金を受け取ることができたEさんの事例
14  80代男性の方,保険会社提示1000万円→1800万円で示談できた事例
15  過失割合に関する交渉による解決・訴訟による解決事例

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