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高次脳機能障害認定の6ポイント
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高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるためには下記の6つのポイントを十分に把握し慎重に対応することが肝心です。高次脳機能障害の認定申請の準備は、非常に慎重に行う必要があります。
高次脳機能障害は、聴覚の感覚機能や手足の運動機能に大きな障害が残っていないにもかかわらず、記憶力が悪くなったり、キレやすくなったり、家庭内での人間関係が悪化する、家庭内で家族が困惑するケースがあります。
① 交通事故に遭ったらすぐに弁護士に相談
交通事故に遭った場合、事故直後からの対応でその後の賠償金が大きく異なってきます。そのため、まずは交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談し、適切な治療方法や必要な検査、等級認定の獲得方法に沿った行動を行なって下さい。
② 専門医師の診察を受ける
高次脳機能障害は外見からの判断が難しい症状です。そのため、脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できる専門の病院で診断を受ける必要があります。総合的な治療・検査・判断が必要です。
③ 画像を撮影する
高次脳機能障害の症状が現れた際には、すぐにMRI、XP、CTなどの画像撮影が可能な機器での診断を行ってください。高次脳機能障害の状況によっては、特定の病院で扱っている機器でなければ症状が画像に写らないということもありますので、必ず専門家に相談して対応しましょう。
しかも、事故後早い段階で撮影しないと消失してしまう症状もあります。消失してからでは、手遅れになるケースもありますので、なるべく早い段階でご相談いただき、適切な対応が必要です。
④ 各種神経心理学的検査
高次脳機能障害を客観的に判断することは難しいですが、認知障害、行動障害について定量的に調べる検査を行います。各検査別によく用いられる方式は下記のとおりです。
- 知能検査:ウェクスラー成人知能検査、長谷川式簡易痴呆スケール改訂版
- 言語機能に関する検査:標準失語症検査
- 記憶検査:日本版ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘検査
- 遂行機能検査:ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト
⑤ リハビリに通院する
過去にリハビリに通院することで、高次脳機能障害が回復したというケースも確認されています。しかしながら全ての方が改善するわけではありません。
そこで、高次脳機能障害だと客観的に示す資料を残すことが重要になりますが、リハビリに通っていれば、定期的な記録を残していくことが可能になり、高次脳機能障害を証明する際の重要な資料になりますので、必ずリハビリ通院を行ないましょう。
⑥ 後遺障害診断書の作成依頼
リハビリにも限界があり、続けていたからといって継続的な回復の可能性が見込めなくなる時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになりますので、適切な時期に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書以外にも、神経系統の障害を示す医学的意見、ならびに日常生活状況報告などの書類を作成していただくことが必要です。この日常生活状況報告の内容もひとつ重要な資料となりえます。
どのような点について、どのように記載するかも含めてサポートさせていただきます。
当事務所では、6ポイントを徹底してサポートさせていただいております。お気軽にご相談下さい。