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交通事故と高次脳機能障害
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高次脳機能障害とは、脳の損傷により生じる障害で、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれるとされています。医療機関により撮影されたCTやMRIの画像所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合であっても、被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。
しかし、画像所見がない場合は客観的に判定することが困難であるので、自賠責の等級認定上はあまり考慮されず、低い等級認定にとどまってしまい、十分な被害者の救済が得られない場合があります。
また、精神的側面にも影響が生じる例があり、被害者の仕事や日常生活にさまざまな支障が生じてしまいます。「脳挫傷後遺症」「びまん性軸策損傷後遺症」と診断名される場合は、高次脳機能障害に該当します。
もし、皆様の周囲で交通事故に遭われ、感情のコントロールができなくなってしまう、感情の起伏が激しく怒りっぽくなった、記憶力や集中力が低下してしまっているように感じられるなど、「交通事故に遭ってから、少し雰囲気が変わったな」とお感じになられる場合、高次脳機能障害を発症している可能性があります。
高次脳機能障害の場合においても交通事故発生日から長期間時間が経過してしまうと、交通事故との因果関係が認められにくくなりますので、高次脳機能障害かなと思われる方がいらっしゃいましたら、すぐにご相談下さい。
高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
1級1号 | (要介護) 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの |
2級1号 | (要介護) 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
3級3号 | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
5級2号 | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
7級4号 | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
9級10号 | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |