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後遺障害とは?
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後遺障害についてよく分からないために、保険会社の説明や指示に従ってしまう場合が少なくありません。
後遺障害は一生に関わる大きな問題ですので、専門家に相談して適切な賠償を受けましょう。実際に弁護士が介入することによって賠償金額が大きく違うのです。
事例 Aさんの場合
Aさんは、当事務所に相談にお越しになる前に、後遺障害として11級の認定を受けて、保険会社と交渉されていました。Aさんを担当していた保険会社の担当者さんは、Aさんに対して、最終的には、金540万円程度の示談を要求してきました。
保険会社の誠意を感じられないとして、当事務所に相談にみえました。当事務所の弁護士が入った後も、保険会社との交渉では、金700万円程度の賠償額の提案にとどまりました。
そのため、裁判を提起して、最終的には、金185万円の金額での和解となりました。
後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となり、今後の労働能力の喪失を伴うもののことです。
後遺障害について適切な等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けられません。後遺障害の等級認定については、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここで、ポイントになるのが、後遺障害診断書の内容です。
後遺障害の等級認定ってどうやれば受けられるの?
後遺障害の等級は1級~14級までありますが、後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。この等級認定は1つ等級が異なるだけでも賠償額が大幅に異なります。十分に注意して認定を受けることが大切です。詳細は下記表をご覧下さい。
等級認定に当たっては、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出し、後遺障害の等級認定を受けます。等級認定では、医師から提供される画像(レントゲン写真、MRIなど)やカルテ、そして申請者から提出された後遺障害申請書を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。
つまり、後遺障害診断書の内容が決定的に重要な要素となるのです。後遺障害診断書が、被害者をはなれ、一人歩きをするといったイメージです。
この等級認定においては、後遺障害に詳しい専門の医師でなければ、適切な後遺障害の等級認定のサポートをしていただけない場合があります。
例えば、整形外科医は外傷の治療を行なう医師ですが、もしむちうちで診察をお願いした場合においては、むちうちは神経の損傷を伴うこともありますので、神経学に精通した医師でなければ、むちうちに対する理解は浅く、適切な対応が難しいといえます。そのため、同じ整形外科であっても、医師によっては適切な後遺障害のサポートを受けられないことがあるのです。
また、後遺障害を認定する際に必要な検査いくつもあります。しかし、後遺障害診断書を作成する際に、後遺障害を認定するために必要な検査を行わない場合が少なくありません。
当事務所では、後遺障害診断書を作成する際は、被害者のかたと一緒に病院に赴き、必要な検査を実施することをお願いし、後遺症を認定する可能性を増やすことを基本的な方針にしています。
また、当事務所では、それぞれの分野で、交通事故に精通した医師と連携し、適切な後遺障害認定の獲得ができるように被害者の方をサポートさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 |
自賠責保険
(共済)金額
|
労働能力喪失率 |
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |