- HOME
- 損害賠償金の計算方法
損害賠償金の計算方法
-
損害賠償金の真実をご存知ですか?
損害賠償金の真実は、多くの場合において保険会社が提示してくる賠償額は本来受け取ることのできるはずの賠償額よりも少ないということです。保険会社は賠償額を少しでも抑えようとし、下記の表A~Eのいずれかの項目を用いて賠償金額を調整している可能性があります。また、確定していないことを「確定した事実」と主張する場合もあります。
「保険会社から示談の提案が届いたけれど、どう見ればよいのか分からない」というご相談をよく頂きます。治療費や通院交通費はまだしも、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門家の弁護士でなければ適切な判断は難しいものです。
見方が分からないが賠償額に不満を感じる場合は、すぐに弁護士に相談して損害計算書を作成してもらいましょう。
下記には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しておりますので、ご参考にして下さい。
A | 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B | 休業補償 事故で減少した収入の補償 |
C |
入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 ※入通院期間と傷害程度による基準がある。 |
D |
逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定。 基準となる収入は、事故前に現実に手にしていた収入とは限りません。専業主婦のかたや就職活動中のかた、休職されていたかたも、受領できます。 |
E |
後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準がある。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。
治療費について
相手方保険会社や相手方弁護士は、独自の判断により医療機関に対するあなたの治療費の支払(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、その交通事故により生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし、相手方保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後にあなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。
また、通院の際に付き添った費用、入金付添費ほか、病院の治療をする際に、けがをされた被害者だけでなく、その家族、親族が仕事を休む等の影響を受けることも少なくありません。
そのようなケースも保険会社は、そのような損失を「損害」として認めなかったり、大幅に減額するケースもあります。
休業損害について
休業損害は、収入の日数と必要な休業日数によって金額が決定します。
裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は、低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦などの職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。専業主婦のかたも、当然、請求ができます。
入通院慰謝料について
入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。
相手方保険会社や相手方弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いですが、それらの基準にもとづく金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であるのが通常です。
保険会社が提案してくる入通院慰謝料は、通院の日数について、実際に通院した日数よりも、減らした日数を基礎にして、金額を算定している場合が少なくありません。
後遺障害の損害賠償
後遺障害と認定された場合に、後遺障害ごとに、それぞれ後遺症の等級が認定されます。その等級で認められる基準により、損害賠償の金額が決定されていきます。
後遺障害の損害賠償は、①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益と②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分けて考えることができます。
① 逸失利益
逸失利益は、仕事が制限されることの補償であり、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」で計算することができます。保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
この交通事故前の基礎収入について保険会社が不当に低額で換算するケースが少なくありません。現金収入のない専業主婦の方や、休職中の方でも認められます。
基礎収入の1点についても、非常に大きな問題となりますので、弁護士にご相談ください。
② 後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかが非情に重要です。保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を適応し提示を行ってきますので、この点にも注意を払う必要があります。
たとえば、後遺障害で14級を認定されるケースでは、自賠責の基準では、後遺障害慰謝料は、750,000円ですが、裁判や弁護士が介入した場合の基準は、1,100,000円です。
すなわち、後遺障害の慰謝料のみをとりだしても350,000円の違いとなります。